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「第三者からの情報取得手続」を利用し、長年支払いがなかった養育費の回収に成功したケース
依頼者は、以前、調停を経て離婚し、調停では養育費についても定めていました。
しかし、元夫が、婚姻時の仕事を退職して以降、養育費の支払いが滞ってしまっていました。
そこで、まずは、婚姻時に保有していることを把握していた財産に対し、強制執行を行いましたが、それでも未払いが続いている状況でした。
これ以上、元夫の財産に心当たりはないとのことでしたので、令和2年4月1日に施行された新しい民事執行法の「第三者からの情報取得手続」に基づき、複数の金融機関に照会をかけ、それぞれの口座情報を入手しました。そうしたところ、未払養育費全額の回収可能な預貯金を見つけることができました。その後、速やかに手続きを行い、未払全額の回収をすることができました。
養育費を定めて離婚したにもかかわらず、養育費の支払いを受けることができていないという場合にも、改正後の民事執行法に基づき財産の調査をすれば、差押えの対象となる財産を見つけることができる場合がございます。あきらめずに、弁護士にご相談ください。