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交通事故の自賠責保険は加害者側でも使えますか?
交通事故は、加害者となる事案と被害者となる事案があります。
例えば、通常の追突事故の場合、追突した車(A)の過失が100、追突された側の車(B)の過失が0となります。
Aは加害者、Bは被害者となります。
その場合、被害者BはAの自賠責に保険請求できます(自賠法16条)。
それでは、加害者AはBの保険会社に保険請求できるでしょうか?
過失割合が100:0の上記の場合には、AはBの保険会社に自賠責の保険請求をすることはできません。
しかしながら、実務上、一定の過失割合があったとしても、保険会社に対して、自賠責の保険請求できる場合があります。
以下に過失割合に応じた請求の可否をまとめました。
請求者の過失割合 | 死亡・後遺障害にかかるもの | 傷害にかかるもの |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
7割未満の過失の場合、例えばAさんの過失が65、Bさんの過失が35である場合には、
自賠責に保険請求すれば減額されることなく保険金の支払いを受けることができます。
<交通事故事案のポイント>
交通事故事案のポイントは、保険等の正確な知識を身につけた上で、取れるところから取っていくことです。
いたずらに相手方と揉めるのではなく、保険等をうまく使って、できるだけ速やかに損害金の回収を図るべきだと思います。
訴訟提起をすることで得られる損害金が結果的に増えることはあると思います。
ただし、訴訟は半年から1年程度の長い時間がかかることもありますし、思い通りの判決を受ける事ができるかもわかりません。
解決の手段について、慎重に判断することが必要です。