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弁護士のコラム

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2020.12.01 借金の管理福岡西法律事務所からのお知らせ

新型コロナウイルスによる破産について

新型コロナウイルスの第三波が猛威を奮っているようです。

大変怖いですね。

コロナウイルスのために、収入が激減し、経済的に立ち行かなくなる方が増えています。

どうしても借金が返済できない状況になってしまったら、破産を検討してみてください。

破産とは、支払不能になってしまった債務者が、自分の財産の範囲内で責任をとる手続きであり、「破産法」という法律により規定さています。

支払不能(破産法2条11項)とは、

債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態・・・をいう。

・・・少しわかりにくいですね。要するに、現在でも借金を支払うことができないし、将来も返せる見込みもない状態のことをいいます。

消費者金融業者の利息やクレジットカードのキャッシングは非常に高く、15%程度の利息をとることが多くあります。

15%だと、300万円借りていたら、年45万円は利息になります。月3万7500円です。月3万7500円は利息に消えてしまい、その残りが元本に充当されることになります。

月5万円支払っている場合には、月1万2500円のみが元本に充当されます。年15万円にしかなりません。

300万円の借金を返すために、月5万円を1年支払っていても、1年後には285万円になっているだけなのです。

これが本当に将来完済できる状況でしょうか?

債務者が支払不能の常況であれば、破産手続を申し立てることができます(破産法15条)。

破産によって責任をとり、裁判所の調査を受けて、面積許可決定を受け取れば、借金を返さなくてもよくなります。

今だけではなく、5年後、10年後の将来を考えて、今何をするべきかを考えるべきです。

なお、破産という制度は、債権者からしてみると、何も悪いことをしていないのに、自分の債権が回収できなくなってしまう理不尽な制度です。決して簡単なことではありません。

だからこそ、弁護士に依頼をして、財産を整理して、債権者に示す必要があるのです。

責任をとって、破産手続を行い、免責許可決定を受け取ることができれば、借金のない、新しい生活がスタートします。

新型コロナによって、収入が激減して借金が返せないのであれば、破産を検討することをおすすめします。

 

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