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2020.02.26 福岡西法律事務所からのお知らせ

民事調停〜弁護士を入れずに解決できる?〜

民事調停の制度はご存知でしょうか?

民事調停とは、簡易裁判所において紛争当事者が解決に向けて話し合いをする手続きのことです。

民事調停http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/

弁護士が介入してしまうと、相手方もやむを得ずに弁護士を立てるほかない状況となりますが、

弁護士が介入しない状況や訴額が低いため弁護士が介入できないケースでは有用です。

裁判所はとても丁寧に審理してくれます。

先日のご相談で、相手方から金銭請求を受けることは目に見えているが、自分からも問題解決したいという要望の方いらっしゃいました。

あまりネットなどでは、民事調停を進める向きは少ないのですが、当事者による紛争解決のためにはとても良い制度ですのでご紹介しました。

裁判所で合意された内容(調停調書)は、債務名義になります。

債務名義とは、もし相手が約束を守らなければ強制執行を行うことができる文書のことです。

裁判所の外で合意をしても守られるかどうかわからない。

でも裁判所での合意なら、もしものときには強制執行ができるのです。

ただし、民事調停というのは、何を求めるかによって進行が大きく変わっていきます。

そのため、どのように申立をするべきかなどについては、弁護士のアドバイスがあったほうがいいです。

当事務所では、当事者による紛争解決の支援なども積極的に行っていますので、どうぞご利用ください。

伊藤

 

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