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民事調停について
民事調停は、簡易裁判所で行われる手続であり、当事者の間に裁判所が入ってもらい、冷静に話し合いを進める手続です。
弁護士が間に入るとどうしても費用がかかり、そして紛争が激化してしまうこともあります。
民事調停であれば、あくまで当事者の話し合いの延長として、裁判所で、話し合いを継続するものですから、
紛争の激化を避け、妥当な合意をすることが期待できます。
ポイントは、裁判所が間に入ることで、当事者の一方的な主張ではなく、法律に則った解決を図ることができることです。
揉めたくない!と感じるのはみなさん同じです。
でも揉めてしまった際には、第三者に間に入ってもらうことが必要です。
知り合いが間に入ることもありますが、完全な中立とはいえないことがほとんどです。
裁判所であれば、完全に中立です。
当事務所では、弁護士が介入することが妥当でない場合には民事調停を進めることがあります。
民事調停を進めるにあたって、申立書の作成や主張書面の作成をサポートすることなども行っております。
紛争の解決を諦めるのではなく、国が用意している制度である民事調停を活用し、紛争の解決を図ることも検討するべきだと思います。
費用も数千円で申立てることができ、比較的安価です。
弁護士伊藤拓