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2020.02.20 福岡西法律事務所からのお知らせ

法定地上権とは?

法定地上権とは、土地の権利者が認めていないにもかかわらず、土地を利用する権利が認められる制度のことです。

けっこうびっくりする制度ですが、適用される場面は限られます。

民法第388条

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

土地と建物の所有者が同一人物であり、何故だか土地か建物についてだけ抵当権(お金を借りるときに銀行が不動産を担保にとる制度)がついている場合に、借金が返せなくなって、抵当権が実行され、競売にかけられて第三者が落札した場合、「地上権」という強力な利用権が成立するということです。

建物を競売で落札したのに、落札したとたん土地の所有者から「お前が私の土地を使う権利はない、直ちに撤去しろ!」と言われてしまうとしたら、だれも競売で落札しないですよね。

競売手続でちゃんと落札してもらうための制度というわけです。

民法では、土地と建物は別々の所有が認められており、さらにそれぞれ共有にすることもできる。

だから、ややこしいトラブルになることがけっこう多いのです。

相続によって共有になるケースもあるし

事実上使用を認められた土地利用で、合意したおじいちゃんはすでに他界しているなど、

トラブルになる前に、法律関係の整理をした方が良いのです。

そんな時には弁護士の力を借りましょう。

契約書の作成や登記の整理をして、

安心して問題なく生活できるようサポートします。

ちなみに、ご自宅とお隣さんの土地の境界がどこにあるのかわかりますか?

境界標という銀色か赤色の棒みたいなやつが刺さっているとしたらそれが境界の目印です。

それがなければ法務局で公図をとればわかります。

それでもわからなければ??

弁護士さんに聞いてみよう!

伊藤

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