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諫早湾干拓訴訟について
諫早湾干拓訴訟について、一定の結論を最高裁判所を出しました。
開門禁止という判断で確定したようです。
このニュースを見て、私は、裁判による解決というのは本当に限界があるのだと感じました。
詳しいことを知っているわけではありませんが、ああいった門をそもそも作るべきだったのかどうか、、
そこから議論をするべきだとは思いますが、できてしまった以上生態系は変わり、営農者の生活ができるわけで、
そんなことは国の人間は分かっていたのではないでしょうか。
このような紛争が生まれてしまった原因と、「失敗」について、国がどういった責任をとるべきなのかを専門家や漁業者、営農者双方の意見を聞いて、調整していくべきであって、開門するか、開門しないかという訴訟で解決できないのではないかと思います。
弁護士の仕事は、やみくもに戦って、裁判をしまくるものではないと考えます。
紛争の解決をいかに図るかが重要であり、そのための一つの手段として裁判があると考えています。