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養育費の支払い確保について
養育費の支払いについて、十分に行わない元配偶者が多いのが現状です。
国は、令和2年4月に民事執行法を改正するなどして、対応にあたっています。
離婚後に養育費を支払わせるためには、、、
①相手方と養育費の額等を取り決め、公正証書か調停調書にする。
公正証書は、最寄りの公証役場に二人で出向いていって合意のうえ作成します(公証役場一覧)。この場合、受け取る養育費の額に応じて、所定の手数料がかかります。
調停調書は、離婚前であれば離婚調停で養育費の支払いについて取り決め、離婚後であれば、養育費請求調停を申し立てることになります。
②支払いがなければ給与債権等を差し押さえる。
③仮に、勤務先がわからない場合には、第三者からの情報提供手続きにより、市町村に対して、源泉徴収税を納付している会社の開示を求める。
このような流れとなります。
養育費請求調停は自分でも申し立てることができます。当事務所では、ご自身で養育費調停を申し立てる方の支援も行っており、その他養育費増額調停についても支援しています。
養育費増額調停をご自身で申立て、1年以上の期間争って、おおむね倍額に増額されたケースもあります。