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養育費減額調停にて、現在休職中の元夫の収入について賃金センサスを用いる主張が裁判所に採用された事例
依頼者は、調停を経て離婚し、調停では養育費についても定めていました。
しかし、離婚後しばらく経ったころ、元夫は、婚姻時の仕事を退職し、自身の収入が減少したということで、養育費の減額調停を申し立てました。
調停のなかで、元夫は、現在、うつ病で働くことができない、したがって、自分の収入は0円とみるべきだ、などと主張していました。
しかし、依頼者のほうで保有していた過去の元夫の稼働状況に関する資料をひとつひとつ丁寧に、裁判所に示したところ、裁判所からは、元夫の収入について賃金センサスを利用することを認めました。そして、賃金センサスを基準として、新たな養育費を算定する内容の審判が出されました。
以前の仕事が比較的高い収入を得ることができるものであったため、調停時に定めた養育費から減額されてしまうことにはなりましたが、減額幅を減らすことができました。
裁判所を説得することができる資料があれば、いま働いていないという主張を崩すことができる場合もあります。養育費の減額を主張されており困っている場合は、弁護士にご相談ください。