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DNA鑑定にもとづく親子関係不存在確認について
親子として長年生活していた父子について、実は父の子ではなかったとDNA鑑定で明らかになった場合に、
親子関係不存在確認を求めて、戸籍上父子関係を抹消することができるのでしょうか?
これについては、最高裁平成26年7月17日第一小法定判決が参考になります。
このケースは、A男とB子が婚姻中に、B子がC男と性関係をもち、Xが産まれたところ、
A男は、その事情を知りつつも、自分の子として出生届を出した。
その後、A男とB子は離婚し、B子はXを連れて、C男と生活するようになった。
C男とXの親子関係をDNA鑑定で確認したところ、99.99%親子であることが確認された。
そこで、Xが、A男に対して、親子関係不存在確認を求めて訴訟提起したというものです。
最高裁判所は、以下のように述べて、親子関係不存在確認訴訟はそもそも認められないとしました。
「民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる(略)。そして,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。」最高裁平成26年7月17日第一小法定判決
民法772条では、婚姻中に懐胎(妊娠)した場合には、夫の子であることが推定されます。
夫が、もしも自分の子ではないと考えるのであれば、嫡出否認の訴えを、子の出生を知ったときから1年以内に提訴する必要があります。
今回は、夫から嫡出否認の訴えを提起するのではなく、子から親子関係不存在確認を訴えられるかという問題でした。
最高裁が、親子関係不存在確認訴訟の提起が認められないとしたのは、親子という身分関係の法的安定を保持するという点です。
「身分関係の法的安定を保持」、とても回りくどい言い方ですね。
父子であれば、父には親権があり、子に対する扶養義務を負い、高齢になった父を扶養する義務を負い、父が死亡したら相続する権利が子にあることとなります。
父子の関係は、安定はしていなければならない。
生物学上の父子関係よりも、実体として過ごしてきた親子関係の方を優先するとしたのが民法の趣旨なのです。
これには異論があるところかと思いますが、民法はそのように規定されていますし、最高裁でも判決がなされていますから、
結論を変えるには、民法を改正するしかありません。
民法は、夫がこの出生届を出した以上、1年経過したら、たとえ自分の子ではなかったとしても自分の子として育てなさいということです。
私の意見としては、妥当だと思います。
子は、特に未成年のうちは弱い立場にあります。
父がいきなり自分の子ではないと訴えてくることが可能であるとすると、子の立場は安定しません。
生物学上の父子関係にかかわらず、出生届を出した以上、自分の子として育てないということです。
今話題のワンピースフィルムレッドでも、ウタというヒロインは、シャンクスという海賊の娘だとされていますが、
本当は、拾われた娘です。
しかし、シャンクスはウタのことを思い、命懸けで戦います。
生物学上の父子関係はありませんが、ウタとシャンクスは間違いなく父子なのです。
伊藤