離婚は、離婚事由があるかどうか、
親権や養育費、慰謝料、財産分与等
様々な問題点がある複雑な問題です。
相談者様のおかれている状況、
相手方のおかれている状況などによっても、
解決の方向性は大きく異なります。
まずは、ご相談者様のおかれている状況や
ご不安を十分に理解し、
その上で、どのような解決を図るべきかを
ご一緒に考えます。
離婚時に検討すべき内容を Check!
相手方に離婚に応じる意思があるかどうかは離婚を進める上で大前提となる問題です。
子ども達の親権を誰が取得するかについて合意ができていない場合、親権を巡って争いとなります。
離婚をした場合、子ども達との面会の具体的な方法を決めておく必要があります。
養育費の合意ができていない場合、養育費をいくらにするべきかが問題となります。
自宅に関する情報や相談者様のおかれている状況などを検討して、慎重に判断する必要があります。
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まだ具体的に離婚を考えているわけではないけれど、夫婦関係を考えると、今後離婚の可能性がある場合、予め離婚をした場合に生じる問題を検討します。
離婚後に相手方から得られる財産分与や養育費、母子手当、無理のない仕事で得られる収入などを考慮して離婚が現実に可能かどうかを検討します。
こちらから別居した場合でも法律上婚姻費用を請求することができます。また、生活費を受け取っている場合でも妥当な金額がどうかを検討します。
離婚協議の障害となっていることは何なのか分析し、問題点を整理して、協議を前に進められるように検討します。
弁護士や裁判所が介入したとしても、慌てて対応することは禁物です。落ち着いて、何を求められているのかを整理して、対応を検討します。
離婚調停では、自分の意見を正確に調停委員に伝える必要があります。問題点を整理して、場合によっては主張をまとめた書面を作成します。
わかりやすい料金体系
離婚交渉・調停例
協議離婚・調停に関する相手方との交渉
慰謝料・財産分与・婚姻費用・年金分割・親権・養育費・監護権・面会交流の交渉
着手金
20万円
報酬金
下記 のいずれか高い金額
得られた経済的利益の16%
(税別)
離婚成立報酬20万円(税別)
不倫相手への慰謝料請求例
不倫相手や元配偶者に対し、慰謝料請求するプランです。
着手金
10万円
報酬金
得られた経済的利益の16%(税別)
離婚訴訟例
相手方が離婚に応じない場合の裁判費用例です。
着手金
30万円
報酬金
下記 のいずれか高い金額
得られた経済的利益の16%
(税別)
離婚成立報酬30万円(税別)
※ 上記のケースは一例です。
当事務所にご依頼された場合
ご依頼者様のおかれている状況や離婚に際して何を重視しているのかを正確に理解します。
交渉・調停・訴訟など複数の手段を検討し、ご依頼者様の要望を満たす方法を戦略的に検討します。
ご相談者様の精神面に配慮し、可能な限り迅速に解決するよう様々な角度から検討します。
税理士・社労士・司法書士と連携し必要な情報を迅速に収集することができます。
女性の弁護士が常勤しております。デリケートな相談に際しては、男性・女性のご希望をおっしゃってください。
財産分与
財産分与は、婚姻共同生活期間中に、夫婦で形成した財産を、名義の如何に関わらず一定の割合で分与する制度です。相続により取得した財産などは含まれませんし、親から贈与を受けた金員も含まれません。
また、住宅ローンの残った自宅について、どのような分け方をするのかについては、慎重に考える必要があります。現在の市場価値については、不動産仲介業者の査定手続により算出でき、現在の住宅ローン残高は借入先の銀行に確認することでわかります。
離婚に際して、自宅を売却するのか、どちらかが住み続けるのか、名義はどちらになっているのか、残ローンはどちらが負担するのかについては、うやむやにしておくと後々になって大きな問題になる場合があります。
自宅に関する情報や相談者様のおかれている状況などを検討して、慎重に判断する必要があります。
財産分与
財産分与は、婚姻共同生活期間中に、夫婦で形成した財産を、名義の如何に関わらず一定の割合で分与する制度です。相続により取得した財産などは含まれませんし、親から贈与を受けた金員も含まれません。
また、住宅ローンの残った自宅について、どのような分け方をするのかについては、慎重に考える必要があります。現在の市場価値については、不動産仲介業者の査定手続により算出でき、現在の住宅ローン残高は借入先の銀行に確認することでわかります。
離婚に際して、自宅を売却するのか、どちらかが住み続けるのか、名義はどちらになっているのか、残ローンはどちらが負担するのかについては、うやむやにしておくと後々になって大きな問題になる場合があります。
自宅に関する情報や相談者様のおかれている状況などを検討して、慎重に判断する必要があります。
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