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Bankruptcy
自己破産

自己破産とは、債務の整理の一つの手段ですが、
借金が0になるということで大きな特徴があります。
ただし、自己破産は、借金が0になるという
ことだけではなく、
自己の所有している資産を換価して
債権者に平等に分配しなければならない
という特徴もあります。

じゃあ、生活ができないようになっちゃうの?
いいえ、違います。

携帯電話だったり、賃貸物件だったり、
その他のライフラインは維持したうえで、
生活を立て直すことができるのです。

自己破産とは

弁護士
伊藤 拓
(福岡県弁護士会)

自己破産の目的

自己破産の目的は、最高裁判所発行のパンフレットに記載されています。
「債務や財産を清算し、生活の立て直しを図る手続きです」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/202202.leaf-hasan.pdf

借金が支払えなくなってしまった方は、「支払不能」となります。
支払不能とは、一般的かつ継続的に債務を返済することができない状態のことをいいます。
そのような状態になってしまった方については、経済的に立ち行かなくなり、「もう死ぬしか、犯罪を行うしかない」というところまで追い込まれてしまいます。
そのようなことでは健全な社会が成立しないため、破産法では、そのような状態になってしまった場合には、破産をすることで、ある一時点で債務や財産を清算し、生活の立て直しを図る、すなわち再スタートをすることを認めています。

そのため、破産状態になった方は、躊躇することなく、破産申立をするべきなのです。
一般的に、借りたお金は返さないといけないと考えます。それはそれで正しいことです。
ただし、借りたお金をどうしても返せない状態になってしまったときには、返したくても返せない状態になってしまったときにどうしたらいいのでしょうか?
そのときは、破産という選択をすることができるとされているのです。

借りたお金を返さないわけですから、きちんと債権者に財産を開示し、
もうどうあっても支払うことができない状態であることを説明します。
そのうえで、裁判所の審理の結果、免責許可決定を得ることができれば借金を返さなくても良いことになるのです。

免責不許可事由について

破産法では、免責不許可事由が列記されています。

・浪費、ギャンブル等が借金の主な原因である場合
・財産を隠した場合
・裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合

このような場合には、免責不許可となります。
ただし、様々な事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を認めてもらうことができるケースもあります。

重要なことは、絶対に裁判所に対して、誤魔化そうとしたり、隠そうとしたりしないことです。
完璧な生活を送ってきた人は破産しません。
何か欠点があり、何かの問題があったから破産するのです。
すべてをさらけ出す覚悟が必要になります。

破産をした場合としなかった場合の比較

破産をした場合には、借金は0になります。
破産をしなかった場合には、借金は0になりません。

たとえば、300万円の借金があった場合に、5年間で分割して支払うとすると毎月5万円を5年間、一回も怠ることなく支払い続けなくてはなりません。
5年後には、借金は0円になります。
かなり無理をして、5年間かけて支払い続け、ようやく0円になったとき、貯蓄も0円です。
苦しい、辛い5年間を経て、0になるだけなのです。

破産した場合はどうなるでしょうか?
破産をすれば借金は0円になります。
1万円だけを貯蓄してみたら1年間で12万円になります。
5年間では、60万円のお金が貯蓄できることになります。
毎月5万円借金を返済するよりも、毎月1万円ずつ積み立てて、5年後に60万円を貯蓄するほうが、無理がありません。

このように、破産手続とは魔法のような制度なのです。

ただし、破産免責を得る過程は簡単ではありませんし、免責を受けると7年間は免責を得ることが出来ないとされています。
2回目の破産を申し立てることは破産法上は可能ですが、2回目の申立ということで厳しく見られることになります。

破産手続を用いて、借金を整理するのであれば、きちんと経済的に再起更生して、再び社会に役立つ社会人として、仕事、子育て、親の面倒やボランティア活動など、様々な活動をするべきだと思います。

破産手続は、幸せな社会の実現のための制度だと思います。破産手続をしっかり理解し、活用することで、現在の窮地から抜け出し、良い未来を得ることができるのです。

破産のデメリット

最高裁判所発行のパンフレットには、破産によって生じるデメリットについて、以下のとおり記載しています。

破産手続開始決定によって,例えば次のような義務や制限が生じます。

◎ 破産や免責に関して裁判所や破産管財人が行う調査に協力して,必要な説明等をする義務が生じます。
◎ 裁判所の許可を得なければ住居所等を移転することができなくなることがあります。
◎ 郵便物を破産管財人に転送する措置がとられることがあります。
※破産者になっても選挙権や被選挙権を失うことはありませんし,破産者であることが戸籍や住民票に記載されることもありません。
どうですか?思ったよりも破産による負担は少ないのではないでしょうか?
破産を利用して、人生をやり直し、豊かな生活を送ることは十分に可能です。ご一緒に苦しい破産手続きを進めてみませんか?

破産手続を申したてて、免責許可決定を得ることは簡単ではありません。
しかし、当事務所では、依頼者と一緒に、問題を考え、対応し、裁判所を説得して、破産免責許可を得るように進めています。

破産手続を経て、より良い豊かな生活を送ることを一緒に実現させましょう。

相談者の声

話しを聞いてもらって今後自分がどうしていけばいいのか知ることが出来ました

他の事務所では、一般的なことしか言ってもらえず、私が破産するとどうなるのかについてイメージが持てなかった。
しかし、この事務所で話しを聞いてもらって、破産についてのメリットやデメリットを正確に理解することができ、今後自分がどうしていけばいいのか、そして、破産手続が終わった後にどういう生活になるのか、あるいはどういう生活を心がけて行けばいいのかを知ることが出来ました。
今では返済に充てていたお金を、少ないですが1万円ほど貯蓄に回しており、年間12万円を貯蓄することができるようになりました。
もう借金をしないでも生活ができそうです。

本当に言葉には言い表せない感謝の気持ちでいっぱいです

失意、精神錯乱の中福岡西法律事務所の伊藤先生に相談に伺いました。
大変難しい問題でしたが、私の思いと問題を受け止め話を聞いて下さり全てをお任せすることになりました。
長い長い間対応してくださり、結果免責となりました。
本当に言葉には言い表せない感謝の気持ちでいっぱいです。
これから頑張ります。
伊藤先生ありがとうございました。

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