Aさんは、原付で通勤していたところ、交差点で、前方不注意の自動車に追突されました。
かなりの距離を飛ばされてしまい、第3、4胸椎圧迫骨折及び第6-8胸椎棘突起骨折となり、長期間の入院を余儀なくされました。
退院し、症状が落ち着いたころ、後遺障害等級の認定を受けましたが、結果は「圧迫骨折は認められない」として「非該当」でした。
医師から圧迫骨折と聞いていたにもかかわらず、非該当との認定に驚き、弁護士に相談に行きました。
圧迫骨折が認められるかどうか
カルテを読み解き、事前認定で後遺障害等級を非該当とされたときに、
実際に骨折した胸椎とは別の胸椎の長さを計測している可能性が高いことに気づきました。
そこで、医師に書面で質問をし、胸椎の長さについて再計測を依頼しました。
医師の意見書も添付し、異議申し立てをしたところ、
こちらの主張が認められ、無事、依頼者は11級7号の認定を受けることができました。
入院が長期間であったため、カルテやその他医療記録が膨大な量になっていましたが、
当時も事故後の痛みに悩まされている状況を目の当たりにし、
事前認定の理由書を丁寧に読み解きました。
結果として、こちらの主張が全面的に認められることとなり、依頼者の満足を得ることができました。