妻は、夫と別居をしながら、当事者間で離婚について協議をしてきましたが、夫からは「いろいろと計算をすると財産分与はない。」と言われ、「養育費も5万円。」と言われていましたが、不動産もあるのにどうしてそのようなことになるのか、通帳や財産の資料を見せてほしいと頼んでもろくに見せてもらえず、納得することができないまま、協議が進んでいませんでした。また、その間の生活費(婚姻費用)も十分な金額ではありませんでした。
そこで妻は、弁護士に相談をしました。
財産分与の金額及び養育費の金額
財産分与におけるローンの残っている不動産の取り扱い
弁護士は、相手方の態度をみると、資料を開示させて財産の正確な価格をしるためには調停の方がむしろ解決するのは早いと判断し、即座に離婚調停を申し立て、それと併せて婚姻費用の調停も申し立てました。
そうすると、婚姻費用は、これまでもらっていた金額から3万円増加させることに成功しました。
また、離婚については、夫の親が支出していた頭金、住宅ローンを差し引いても、約400万円が共有財産となることが判明しました。そこで、その半額の200万円を財産分与として受け取ることができました。
本来であれば、まずは夫と直接弁護士が協議をして解決できれば1番早いという可能性があるのですが、このケースの場合には、しっかりと財産資料をだしてもらう必要がありましたので、裁判所を通した調停という手続きの方が、裁判所を通じて資料の提出を求めるため、資料が揃うのが早くて確実と思い、即座の調停申し立てとしたことが、結果につながりました。
不動産については、査定を複数取得し、こちらの主張している金額が妥当であることを裁判所を通じて主張していった結果、裁判所もこちらの主張する金額を概ね認めてくれて、財産分与の獲得につながりました。