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弁護士からのコメント

こちらのご依頼者は、破産申立をするにあたり、かなり追い詰められており、正常な判断ができずに免責不許可事由を自ら作り出してしまい、破産管財人から免責不許可の意見を2回受けました。
そこで、当職は、更生のためのチャンスを与えてほしいと裁判所を説得し、本人の反省文を提出したうえで、しばらくの間、家計表の提出と債権者への配当原資を積み立てることで、最終的には裁量免責を勝ち取りました。
ほとんどの弁護士が諦めてしまうような事案だったと思います。破産事件において裁判所に立ち向かうことは弁護士にはなかなかできないことなのですが、立ち向かうというより粘り強く説得して理解していただいたという仕事をしました。
裁量免責がおりて、本当に良かったです。

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